長崎県生協連の紹介

協同組合のアイデンティティー

国際協同組合同盟(ICA)100周年記念大会で採択した(1995年9月、マンチェスター・イギリス)
21世紀に向けた世界の協同組合の活動方針を示す新しい協同組合原則

定  義
協同組合とは、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズや願望を充たすために、人々が自主的に結びついた自律の団体である。
価  値
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値に基づく。
組合員は、創始者達の伝統を受け継ぎ、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理的な価値を信条とする。
原  則
協同組合は、その価値を実践していく上で、次の原則を指針とする。

第1原則:自主的で開かれた組合員制

 協同組合は、自主性に基づく組織である。その事業を利用することができ、また、組合員としての責任を引き受ける意思のある人には、男女の別や社会・人種・政治・宗教の別を問わず、誰にでも開かれている。

第2原則:組合員による民主的な管理

 協同組合は、組合員が管理する民主的な組織である。その方針や意思は、組合員が積極的に参加して決定する。代表として選ばれ役員を務める男女は、組合員に対して責任を負う。単位協同組合では、組合員は平等の議決権(1人1票)を有し、それ以外の段階の協同組合も、民主的な方法で管理される。

第3原則:組合員の財政参加

 組合員は、自らの協同組合に公平に出資し、これを民主的に管理する。組合の資本の少なくとも一部は、通例、その組合の共同の財産である。加入条件として約束した出資金は、配当がある場合でも、制限された利率によるのが通例である。剰余金は、次のいずれか、あるいは、すべての目的に充当する。

第4原則:自主・自立

 協同組合は、組合員が管理する自律・自助の組織である。政府を含む外部の組織と取り決めを結んだり、組合の外部から資本を調達する場合は、組合員による民主的な管理を確保し、組合の自主性を保つ条件で行う。

第5原則:教育・研修、広報

 協同組合は、組合員、選出された役員、管理職、及び従業員がその組合の発展に効果的に寄与できるよう、教育・研修を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若者、オピニオン・リーダーに向けて、協同の特質と利点について広報活動を行う。

第6原則:協同組合間の協同

 協同組合は、地域、全国、諸国間、さらには国際的な仕組みを通じて協同することにより、組合員に最も効果的に奉仕し、協同組合運動を強化する。

第7原則:地域社会への係わり

 協同組合は、組合員が承認する方針に沿って、地域社会の持続可能な発展に努める。

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